2022年10月27日木曜日

スターバックス・蔦屋書店・無許可使用の実態

 

こんにちは、日向です。


和歌山市の目的外使用の件ですが、改めて開示資料をみていたら、またまた、おかしな箇所をみつけてしまいました。


すぐに担当課である読書活動推進課に連絡してみたんですが、担当者がなかなかつかまりませんでしたので、忘れないうちに、ここにメモしておきます。



下の書類をみてください。和歌山市民図書館内でスターバックスと蔦屋書店が営業するにあたって、和歌山市に「この場所を御借りしていいですか?」と許可申請を出しているなかで、

店舗本体のテーブルとか販売台(2020年6月5日に許可)とは別に、館内に掲示する広告物(店舗のサイン含む)の使用申請がこれです。








この広告物の申請の日付が、とってもおかしいんですよ。


まず、申請しているのが2021年2月1日。つまり、オープンの7か月後なんです。




一般常識からすれば、まず使用申請を役所に提出して、審査の結果「使っていいですよ」と許可が下りてから、その場所を使用するはずなんですが、


この書類をみる限りでは、先に無許可でさんざん使用しといて、ほぼその年度が終る直前に、あとから申請して許可がおりているんです。


和歌山市に許可されたのは、申請翌月の3月24日ですから、年度末が迫ってきた頃に、なんとか辻褄合わせしたような格好になっています。



で、ここまでは、おそらくこの部分の許可が必要だとは気付かずに、CCCが借りていたところ、途中で誰かに指摘されて、これはマズイと慌てて、年度内に格好をつけたケアレスミスなのでは思いました。



その広告物とはいったい、なんぞやと思ってみてみたら、以下のようなものです。





店舗の看板サインですから、うっかり一枚ポスター貼ってたのを忘れてたというレベルではなく、なにか根本的な認識の誤りによるものだということがわかります。


公共施設に民間店舗が入っていれば、当然その看板やサインなんかも使用許可が必要なはずですなのに、そこがぽっかり抜けていたわけです。


まぁ、床は一切使用料をはもらわずに、販売棚・台とテーブル・イスだけ借りますと色付けした申請書を平気で出してきて、許可するほうも、当たり前のようにそれを受理してしまうくらいですから、ゆるゆるな申請になっているのは、想像に難くありません。




問題は、そこに止まりません。広告物の許可の時期は、2020年6月5日の全面開館までさかのぼっていますが、実は、これらの看板など広告物は、その前から設置されていたことが判明しました。


下をみてください。2020年2月17日に、和歌山市役所の公式アカウントが4月24日に全館オープンの告知(その後6/5に延期)を行なっています。この告知には、「現在、2階エントランスにて一部業務を行っています」となっています。つまり、開館前も使用していて、その分については、無申請ですので、いまだ無許可な状態です。


https://twitter.com/wakayama_master/status/1229287461261459456




上の写真の蔦屋書店のサイン部分を拡大





店舗本体の申請でも指摘しましたように、オープン前の開業準備も当然使用料は徴収するべきで、事実、周南市の徳山駅前図書館は、オープン前4カ月間350万円ほど納めてますので、和歌山市もそうしないとおかしいわけです。


今回の広告物についてもそれと同じ理屈で、オープン前3~4カ月からさらにさかのぼって、この広告物を設置した以降の期間について申請を出して使用料を納めないといけません。


では、スタート時はいつか?


2019年12月19日に、臨時窓口で仮オープンしたときには、すでに店舗の看板やサインは完成していましたので、形式的には、そこから使用料が発生すると考えるのが妥当でしょう。

この件については、CCCと協議した内容がわかる書面が一枚も出てきていませんので、これまたいつものように隠蔽されているのでしょうか。


ちなみに、市民図書館とともに公共施設棟を構成する駐輪場がオープンしたのは、さらにそれより2月前の2019年10月でした。


もともと市民図書館も、10月オープンの予定が、CCCの設計変更の要望によって工期が延びたことがわかっていますので、そこから広告・看板設置料をもらってもおかしくないと思います。


少なくとも、翌年2月、7か月さかのぼって申請した部分については、その経緯についてなんらかの文書が残ってないと、これまた著しく行政が歪められていることになります。

(たとえば、CCCから高価なお中元をもらってた和歌山市の職員がコッソリ便宜をはかったとか、あるいは市長・教育長からCCCに便宜をはかれと言われて渋々従ったとか


おそらくウヤムヤにされるんだろうとは思いますれど、一応これもCCCと和歌山市の癒着が生んだ不祥事・疑惑のひとつとして、しっかりと記録しておきます。


よろしくお願いいたします。


【10/28追記】

看板サインが目的外使用申請の対象になるとしたら、ではどうして、ほかのツタヤ自治体では問題にならなかったのか。考えられるのは、使用申請の対象。ほかのツタヤ自治体のケースでは、床面の広さで使用エリアを指定するため、その「面」に、看板・サインは入っているという考え方から、別途、その看板・サインの申請は不要なのかもしれない。その点、和歌山市の場合は、販売棚単位の「点」として使用する対象を限定するため、そこに看板サインは入っていない。それらについてもひとつずつ「点」として使用申請をしないと違法ということになってしまうのだろう。







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2020年8月29日土曜日

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