2019年3月25日月曜日

“騙し広告”で39億円稼ぐ図書館運営者


こんにちは、日向です。

今朝、先日予告しました消費者庁に認定されたTSUTAYA虚偽広告に関する後編記事がリリースされました。


ツタヤTV、虚偽広告で巨額利益計上…ツタヤ図書館と共通する実態乖離のイメージ宣伝商法


今回も、前半部分では、CCCの基幹事業で起きた不祥事にスポットをあてています。

消費者庁から虚偽広告と認定されたことについては、前回の記事をご参照ください。


ツタヤ図書館、虚偽広告調査中に和歌山市が「15億円」運営委託決定か…異例の短期間で選定



とりわけ今回注目してていただきたいのが、TSUTAYAに課せられた1億円を超える課徴金額です。

似たような事例はほかにもあるのだろうかと調べてみたところ、過去2年間で1億円を超える課徴金を課せられたのは、たった2件しかありませんでした。うち一件がTSUTAYAで、最高額ももちろんTSUTAYAの1億1753万円でした。


ビジネスジャーナルの記事では、主な課徴金対象事件の一覧が、本文中に書かれていますので、改めて図版にしてみました。



これらを詳しく検証してみて、わかったのは、課徴金を課せられた対象期間の長さによる悪質性です。

2年間で16件出された課徴金納付命令のうち、違法行為が認定された期間が足掛け2年以上もの長期にわたっているのも、2件しかありませんでした。

その2件ともに、違法行為を続けていた期間が長いために、1億円を超える課徴金を課せられているわけです。

課徴金は、以下の計算式で算定されます。


違法と認定された期間中の行為による売上額×3%

消費者庁に確認したところ、この「売上額」は、違反した事業者からの自主申告だそうです。

また、その際には、再度、弁明の機会が与えられるとのことですから、このあたりの手続きで企業の法務部が異議を申し立てるなど熱心に動けば、たとえ措置命令を出されたあとでも、そこから半年くらいの時間稼ぎは、いとも簡単にできてしまいそうです。

もちろん、実際にTSUTAYAサイドがそうしたかどうかは定かではありませんけれど。

本件では、そのような手続きを経た結果、TSUTAYAが違法行為によって売り上げたのは、39億1766万円であることが判明しました。

TSUTAYAサイドとすれば、もし違法行為を犯すことで、売り上げが2倍になるのならば、バレても3%罰金払えばいいだけなので、たいした痛手ではありません。

しかし、最近出てきたベンチャーならいざしらず、業界を代表する大企業がこれだけ広範囲に、かつ2年もの長期間にわたって、利用者を意図的に欺いて違法行為を犯していたわけですから、世間の目が厳しくなるのは当然です。

まして、全国で公共図書館の運営を担っており、税金から巨額の運営費を得ている公的な立場からすれば、違法行為が認定された時点で、即刻、公務を辞すべき事件だったといえるでしょう。

ところが、TSUTAYAの本社CCCとしては幸いなことに、措置命令時には、不正によって巨額の利益を得ていた事は表沙汰にはならずに済みました。8か月後、ようやく正式に課徴金納付命令を下されたときには、世間はすっかりそんな不祥事があったことすら忘れていました。

多少、ネットなどで騒ぐ人が出てきて、くすぶりつづけるかもしれませんが、しばらく大人してしていれば、図書館運営を受託している自治体も市長が自分の政治的立場があやうくなるのを恐れて不問にしてくれることは、これまでの不祥事で体験済みです。

事実、BJが今回拙稿を出してくれなかったら、もうみなさんすっかり忘れていたのではないでしょうか。

そして、予想通り、先日、CCC広報室に私が出しました公開質問状についても無回答のままです。

CCCへの公開質問状

みなさん、こういう企業に公務を任せ続けていいのでしょうか? 記事中で紹介した図書館関係者のコメントを借りれば、「問題ない」とかばうツタヤ誘致自治体の関係者も「同じ穴のムジナなんだ」と思われることでしょう。

芸能人が違法行為を犯したら、出演作品はお蔵入りになるのに、企業が違法行為犯しても公務はなんのペナルティーもなしに継続するのは、どう考えてもおかしいと思うのですが。

なお、後半部分では、『虚像の民営化 TSUTAYA図書館』で有名な、田井 郁久雄氏に御許可を頂きまして、ツタヤ図書館のウソを一刀両断にする論証も掲載しましたので、最後までお読みいただけると、TSUTAYAアピールの実態がどれほど虚飾にまみれているのかを理解していただけるとことと思います。

よろしく御願いいたします。




消費者庁の発表資料によれば、違法行為を犯した企業には、措置命令の前後及び課徴金納付命令の前の三回にわたって、弁明の機会が与えられていることがわかる。また違法認定されても、利用者に返金措置計画を立案して実施するなどすれば、課徴金が減額されたり、納付命令が出されずに済むケースもあるようだが、TSUTAYAがこれらの認定を受けた形跡は一切みられなかった。

消費者庁『事例でわかる景品表示法』より


虚偽広告の実態 へつづく

“嘘つきTSUTAYA”を違法認定へもどる

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