こんにちは、日向です。
先日お知らせしました和歌山市の“光熱水費タダ疑惑”について、開示書類の内容を詳しく精査する前に、ひとつ、おかしなことに気づいてしまいました。
それは、この光熱水費の明細が2020年6月のオープンした月からスタートしていることです。
前にも書きましたが、ツタヤ図書館のスターバックスと蔦屋書店は、開業にあたって、店舗のセッティングからスタッフの研修等、オープン前数か月の開業準備を経ているはずで、2018年にツタヤ図書館としてオープンした山口県周南市の徳山駅前図書館は、その期間中も、しっかり賃料=目的外使用料をCCCから徴収していました。
1階物販 、飲食施設(カフェ)、1階事務所、2階物販と三度申請が出されていて、翌年4月1日にオープンまでの4カ月間の準備期間中に総額で、ざっと357万円もの賃料をCCCは周南市に納めていたんですよ。
ところが、和歌山市の使用許可は、いきなり開業月から始まっているんです。
つまり、和歌山市のスターバックスと蔦屋書店は、その間の賃料のみならず、光熱水費までタダになっているんです。
準備期間は、どんな店舗でも必ず必要ですので、和歌山市は、CCCの民業店舗の準備期間中は、タダで電気と水道を使わせていたことになります。
なので、準備期間の使用料は免除するという事前にCCCとの取り決めがなければ、たちまち不正経理になってしまうのではないのかって、思ったわけなんです。
そこで、すぐに確認したのが、開示資料の請求文です。
まず、今回の開示決定の「公文書の件名」をみてください。
和歌山市民図書館 電気/水道計算書
(令和2年6月~令和4年3月)
となっているんですね。
あれっ、もしかして、こちらがうっかり、開業月からの分のみ開示を依頼したので、それより前のものについては、
請求されていないので出さなかった
と言われてしまうのかな?
そう思ったんですよ。
ところが、どっこい、私がメールで和歌山市教育委員会・読書活動推進課あてに送った6/15付けの開示申し出書には、こう書かれていました。
和歌山市民図書館の指定管理が始まる2019年12月24日以降、館内で指定管理者が行政財産の目的外使用許可の下に営業する店舗において、電気代・水道代等、光熱水費について、その負担状況がわかるもの。店舗内に設置されたメーターの記録、月ごとの使用料、納付状況のほか、その負担割合等について和歌山市が指定管理者と協議したプロセスがわかるもの、またそれら関する決裁文書、決定事項に関する一切の書面
私が「これを出してください」と指定して請求した文と、実際に開示決定に書かれた件名の内容がまるで違っているんですよ。
私は契約上、指定管理業務がスタートした「2019年12月24日以降」と明確に時期を指定しているのに、いつのまにか、その時期が「開館月から前年度末」までに改竄されているんですよ。
これは、やられたって感じです。
「2019年12月24日以降」とすれば、オープン前の開業準備期間にもかかっているはずの光熱水費を1円も負担させていないことが、一目瞭然となりますが、
開業月から前年度末とすれば、
その分は、最初から請求されてなかったので出さなかった
として言い訳がきくわけです。
事実、私も受け取って数日は、なんの違和感もなく、読み飛ばしていました。
ああそうなのかと、すっかり自分が依頼した書類の時期を忘れて、準備期間内の光熱水費が出ていないことをスルーしておりました。
なにかの拍子で、そういえば周南市は~と思い出したため、気づきましたが、もし周南市の事例を把握していなかったら、完全に、見逃していたでしょう。
もしこれ意図的に和歌山市がやったとしたら、かなり悪質ですね。
「指定管理契約開始以降」を「オープン月以降」に改変して、開示申出の主旨をねじまげているのですから。
周南市の目的外使用の開示書類をみるまでは、私も、開業準備費は当然に民業店舗側が負担するものだということに、まったく気づきませんでしたので
あやうく騙されるところでしたが、まさか行政が、こんな悪質な目くらましをやるとは夢にも思いませんでした
週明け以降、担当課にこの件を問い質してみようと思いますが、
またいつものように、担当者が会議中だったり、電話中だったり、所在不明でつかまらなかったりするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【10/24 14時追記】
先ほど、和歌山市の情報開示の担当部署にお聞きしたところ、
・全部不開示の場合は、「件名」に開示請求者(開示申出者)が申請書に記載したのと同じ文が記載されるが
・一部不開示がある場合は、「開示しない理由」欄にその旨が記載されたうえで、「件名」には、開示する文書の文書名を記載することになっている
とのことでしたので、私が開示申出書で指定した「2019年12月24日以降」のなかで、開示することになったのが
和歌山市民図書館 電気/水道計算書
(令和2年6月~令和4年3月)
――だけであったのなら、手続きとしては、ルールを逸脱しているとはいえないともとれる説明でした。
しかしながら、もしそうであれば、“令和2年6月”よりも前の光熱水費の文書は存在しない”ことを「開示しない理由」欄に明記しておかないと、上記のルールにのっとっているとは言えないのではないのか?と思いました。
【10/24 16時50分追記】
いま、光熱水費の文書を開示した読書活動推進課の担当者とも連絡がつきました。
どうして開示申出書で指定した期間を無視して、オープン後に限定した期間を対象にしたのかをお聞きしましたところ、
私の開示申出の文面を以下のように解釈したからだと判明。
“館内で指定管理者が行政財産の目的外使用許可の下に営業する店舗において”という表現になっていたため、その目的外使用許可が出た2020年6月5日以降の文書を探した。それ以前については、探さなかった
――とのことでした。私としては、「目的外使用許可」が出た後で営業する店舗という意味ではなく「目的外使用の制度によって営業する店舗」というつもりでしたが、その主旨が伝わらなかったようです。(事前に電話でこちらの主旨を説明していましたのに、こちらの意図を理解してもらっていませんでした)。
いまさら繰り言を述べても仕方ないので、改めて厳密に時期を指定した開示申出をしました。すでにないことがほぼ判明していますから、「不存在を取りにいく」ための開示です。それが、以下の文面です。果たして、どのような回答がくるでしょうか。
※前回も開示申出書では、指定管理契約が始まる時期を“2019年12月24日”と書いてましたが、正しくは、“2019年12月19日”でした。再度の開示申出もそのように修正しました。
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2020年8月29日土曜日
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