このところ、連日のように取り上げております海老名市の新館長人事の件ですが、
本日は、CCCが受託する市立中央図書館の問題点を2015年の新装開館当時から追及されている
海老名市議会の山口良樹議員が、これまで謎のベールに包まれていた新館長の経歴を、公式サイトで報告【1】されていました。
新館長の経歴
2018年8月まで本の事業に従事、商品事業を担当
2018年9月にCCC公共サービス企画カンパニーへ異動
海老名市立中央図書館に着任し1カ月間研修
2018年10月海老名市立中央図書館サブマネージャーに就任
2019年1月高橋聡館長補佐に就任
2019年4月海老名市立中央図書館長に就任
高橋哲新館長は、図書館経験がほとんどない「ド素人」ではないかと、拙ブログでこれまでしつこく指摘してきたことが事実だったことが完全に裏付けられたわけですが、
山口議員は、これまで私が気づかなかった、非常に重要な点をひとつ指摘しています。
(1) 高橋哲氏が中央図書館に赴任した昨年9月は、ちょうど、翌年から新たな5年間の指定管理の公募時期で、
その募集要項では「統括責任者(館長)は、類似施設で責任的立場に従事した経験がある者」とされている
同氏の経験は、昨年9月からわずか半年間しかない。半年でもサブでも経験は経験だと言いたいのであろうが、社会通念上無理がある
と結論づけています。
コレ、解釈次第では、完全にアウトですよね。
1か月研修受けただけでサブリーダーに任命され、半年勤務で館長になったのを「類似施設で責任的立場に従事」と、言うのは、いくらなんでも無理があるのは確かです。
翌年4月からスタートする次の5年間を担当する図書館の指定管理者を公募開始したのが2018年8月からですから、
その時点で「類似施設で責任的立場に従事」していないといけません。
4月から新館長になられた高橋哲氏は、2018年8月には、まだ中央図書館へ異動にすらなっていません。
その後、半年を経て館長になるわけですから、公募時期(2018年8~10月)には応募要件は満たせていません。
4年前のリフレイン
こう書くと、何やら別の記憶がよみがえってきます。
山口議員が2015年の12月議会で、CCCが応募要件だったプライバシーマークを返上していたことを追及したときにも、
募集要件を満たせなくなっていることを指摘して、こう追及しています。
「じゃあ、もうすでに応募資格はないんじゃないですか? CCC、TRCの共同事業体は」【2】
今回の新館長の人事も、驚いたことに、これと非常によく似たパターンです。
すなわち、昨年8月の募集開始時点で、前館長の高橋聡カンパニー長が「類似施設で責任的立場に従事」の要件を満たしていたとしても
昨年8月から公募していた条件で、
新たな5年間の指定管理が始まる4月から館長になったのは、高橋聡氏ではありませんでした。
1か月研修しただけでサブリーダーになった高橋哲氏です。
つまり、今回も山口議員は、また同じセリフで追及しなければなりません。
「じゃあ、もうすでに応募資格はないんじゃないですか? CCC、TRCの共同事業体は」
そう指摘されても、海老名市はなおCCCを全力でかばい続けるのでしょうか?
【1】R01/06/26 海老名市立中央図書館(ツタヤ図書館)の館長が替わっていた 募集要綱の条件を満たすのか疑問 !
2016.01.13
【2】ツタヤ図書館、応募資格を満たしていないことが発覚!運営開始直後に資格要件の認定証を返上
2019/0628追記
クラスタの方が、海老名市立図書館の応募要項にある「類似施設で責任的立場に従事」について、以下のようなツイートをされています。
「(周南市で館長を勤める)櫻澤氏と同様にツタヤの店長経験でもあって、CCCは図書館をツタヤの類似施設とみなしており、海老名市もそれを受け入れている可能性」
つまり、高橋哲新館長は、図書館経験はないけれどもTSUTAYAの店舗の経験があり、それを「類似施設で責任的立場に従事」と海老名市はみなしているのではないかとのご指摘です。
確かに、その可能性はあるかもしれません。和歌山市がTSUTAYAの違法行為について「CCCとTSUTAYAは別人格だから問題ない」と独自に解釈したように、海老名市も全力でCCCをかばう習性がありますので、何かしら言い訳は考えているはずですから。
ただし、新館長の「TSUTAYA店舗での経験」については、
筆者が6/19に広報担当者に
「(新館長は)TSUTAYAの店舗にいた方ですか?」
と質問したのを受けて、以下のように回答していますので、いまのところ、その可能性は低いととらえています。
「出版のほうにいた人です。関連会社? ではないです。詳細は、これからご返事します。うちの会社は、組織名がかわっている時期がありますので、確認しないと社名が間違ってますといけませんので。ただ、5分ではお答えできないので、もう少しだけお待ちください」
参考→逃げ回る理由 末尾注釈【2】参照
- →着信拒否? 2019/6/25
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