2022年3月25日金曜日

タダ同然で借りた通路を又貸しするCCC【4/7 16時20分追記】アリ

 

こんにちは、日向です。



先日、和歌山市民図書館について、「あれ? これって大丈夫なの?」と思うことがありましたので、忘れないうちにメモしておきます。



まず、下の画像をみてください。これ、市民図書館の一階通路部分に平台を設置して営業している、いわゆるポップアップショップです。






この通路部分は、指定管理者のCCCが本来は、1円も賃料を払っていないはずのスペースなんですが、特例的に別の申請をして許可された場合にのみ、CCC自らが物販等の営業ができるようになっています。




しかし、これ「水曜日のアリス」という、CCC経営のスターバツクスと蔦屋書店とは、まったく関係のないお店ですね。


CCCは、指定管理者として、特例的に激安(月19万円)でスタバと蔦屋の店舗を借りれるうえに、ときどきクリスマスシーズンなどは、これまたタダみたいな賃料でふだんは、1円も払っていない通路に出店して稼いでいるんですが、これが第三者のお店ということになりますと、


あれっ、又貸ししてその差額まで稼いでるの?


と思いますよね。


そこで、最近開示された目的外使用の許可証をみてみましたところ、こうなっているんです。









使用目的 居心地の良い空間を提供し、新たな利用者を呼び込むため。


上記の目的以外に使用し、又は他人に転貸し、故意若しくは過失怠慢により荒廃させ、又は毀損し、その他許可の趣旨に反する行為をしたときには、許可を取り消す



素直に読めば、「又貸しは禁止」されているようにも解釈できます。だとしたら、アウトです。



いや、「転貸し」のあとの「故意若しくは過失怠慢により荒廃させ、または毀損し」の要件を満たしたときには、許可を取り消すとなっているだけで、又貸しそのものは禁止されていないんですよ。目的に合致さえしていれば。


――とも読めます。


だとしたら、なおのこと、ふだんは、通路部分を除いて棚やカウンターに限定した部分だけ賃料を払うなんてセコイことせずに、通路も含めて施設まるごと一棟分の賃料を払うべきではないの?


そう思うわけですよ。だって、年末年始が終ったら、今度は春のイベントで出店させたり、それ終ったら、ゴールデンウィークや夏休みなんかも、臨時で通路の使用許可を細かく出すわけでしょう。そんなに細かく刻まずに、ドンと一括して貸してあげるべきでは?


そんなに又貸ししてでも稼がないといけないくらい経営状態が苦しいんだったら、わかりました、稼いでもいいですよ、その代わりに市にもっとちゃんと家賃を払ってください


そう、市民でしたら、思いますよね。本来、静かであるべき図書館の通路をわざわざ騒がしくしいるのって、市民によっては「荒廃させ、または毀損」しているととらえる人もいるでしょう。


そこまで便宜をはかってあげても、和歌山市には、見返りがあまりにもなさすぎるのではないでしょうか?


だって、CCCが和歌山市に払ってるのは、

「2㎡の平台ひとつにつき、月1700円くらい(1日当たり56円)」なんですから

とりあえず、上記について、「違反じゃあないの?」「違反でないとしたら、どういう理屈?」「CCCはいくらで又貸ししている?」などを、読書活動推進課に問い合わせて、いま調べてもらっています。わかり次第、お知らせしますので、いましばらくお待ちください。



よろしくお願いいたします。



【16時55分追記】

山口県周南市立徳山駅前図書館でも、和歌山と似たようなポップアップストアを設置していました。


https://twitter.com/shunankeizai/status/1506962178359771142 より


周南市にも問い合わせてみましたところ、こちらは、CCCが借りている場所を、他店に又貸ししている形ではなく、あくまでも図書館内の蔦屋書店の自主事業として、店内にポップアップストアを併設しているものだそうです。(CCCが出店しているポップアップストアから賃料を取っているかどうかは知らないとの回答)


その臨時店舗のスペースは、蔦屋書店内には完全には収まっておらず、一部通路にはみ出ている部分があり、そこについては、CCCから追加の使用申請が出ているとのことでした。


ちなみに、周南市の場合、CCCが経営する蔦屋書店とスターバックスの店舗(約790㎡)の目的外使用料として、支払っている額は、年間でおよそ1000万円程度。また、追加で申請が出ているのは、40㎡程度。正確な数字については、開示請求を出してもらわないとわからないとのことでした。



【4/7 16時20分追記】

さきほど、和歌山市読書活動推進課から、先日問い合わせをしていた目的外使用について以下のような回答がありました。


・本件ポップアップショップは、蔦屋書店が「水曜日のアリス」等から商品を仕入れて、蔦屋書店が販売をしているものである


・指摘されたように、指定管理者であるCCCが自社で借りた通路部分を他者に又貸しをしているわけではない


・CCCは、このポップアップショップについて、他者から賃貸料を受け取っていない


・よって使用許可を取り消すことはしない


――とのことでした。


いくらなんでも、この説明は無理がありますよね。


「水曜日のアリス オフィシャル」さんは、

「POP UP SHOP 期間限定OPEN」とツイートしているんです。誰がどうみても、これは、蔦屋書店のワンコーナーではなく、別の店舗です。




又貸しなんかしたらマズイので、契約上は、蔦屋書店が店舗からはみ出た通路に臨時の許可をもらって「水曜日のアリス」さんから仕入れた商品を、「水曜日のアリス オフィシャル」と名前をかたって販売しているってことにした――ということのようです。


ホント、いつものことながら、こんな言い訳には、あきれてものが言えません。


※和歌山市民図書館については、あまりにも疑惑や不祥事が続発しているので、本件に限らず、市民図書館について外部から指摘があったことについては、CCCとの毎月の定例会等の議題に乗せてキチンと協議をしてほしい、そのうえで、その協議内容を議事録等に残して、あとから市民から問い合わせがあったときには、CCCとはとのような話し合いをしてどのように対応することになったのかが、すぐにわかるように公式の文書として、議事録を残してほしいと、和歌山市・読書活動推進課には、強く要望しました。


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2020年8月29日土曜日

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