2020年6月12日金曜日

『第9版 失業保険150%トコトン活用術』についてのお詫びと訂正

こんにちは、日向です。

本日は、標記のとおり、拙著近刊の内容に誤りがあることが判明しまして、急遽、その件についのお詫びと訂正をさせていただきます。

以下は、当該書籍の版元である 同文館出版株式会社 ホームページに、さきほど、ご掲載いただきましたお知らせです。

まずは、こちらを転載させていただきます。






※2020年6月15日追記
以下から正誤表をダウンロードいただけます。

『第9版 失業保険150%トコトン活用術』(初版) 正誤表









 ここからは、日向咲嗣個人の文責にて、もう少し詳しく経緯をご説明させていただきます。

 間違っていた内容とは、給付制限についての運用変更日です。

自己都合で退職された方に限っては、「給付制限」といって、雇用保険の失業給付の受給手続きをした後、手当が支給されるまで3か月の手当が不支給になる措置が取られています。これについて、


今年4月1日以降、自己都合退職者に課せられる給付制限が3か月から1か月短縮されて2カ月になる

と本書では書きましたが、


このような運用となるのは「4月1日以降」ではなく「10月1日以降」(現時点ではあくまで予定)の間違いでした。

5月9日発売日以降に、この第9版をお読みいただいた方のなかには、「自己都合で辞めても、給付制限が2カ月なら、なんとか貯金で食いつなげる」と思って決断されたのに、

退職後にハローワークで手続きをしたら、給付制限は従来通り3カ月課せられることがわかって、

こんなことなら、もう少し待っていればよかったのに

という事態になりかねないと思いまして、急いで、版元と協議をしまして、訂正を出した次第です。

筆者がこのようなミスを犯してしまった経緯については、以下のとおりです。


《誤記が発覚した経緯》

・2020年6月9日、読者の方より版元に同書について「今年4月1日から給付制限は、3か月から2か月に短縮されると書いてあったが、どこにも聞いてもそんな事実はない」とのご指摘をいただきました。

・すぐさま著者が、この点を、都内の現場ハローワークを統括する東京労働局に確認しましたところ、「都内では、現在、そのような改訂は行なわれていない。そのような法改正情報もあがってきていない」と、現状では「給付制限は3か月のまま」であることが判明しました。

・それに続いて厚生労働省の担当部署に確認しましたところ「(給付制限が3か月から2ヶ月になる)改定は、今年10月1日から実施する予定。内容は審議会が答申したとおりになる」との回答があり、給付制限短縮そのものは間違いではないものの、その運用変更は、法改正と同時の4月1日ではなく、法改正半年後の10月1日から予定されていることが判明しました。

・厚生労働省によれば、「給付制限については、雇用保険法33条で『1~3か月』と規定されており、この期間を短縮するにあたって、法改正は必要なく、業務取扱要領にて、各都道府県労働局に通達を出すことで、この改訂を行なうようになっている。これは厚労大臣通達ではなく、職業安定局長通達によって可能になるので、そのように実施する予定」とのことでした。

・この給付制限短縮の運用変更は、いまのところ今年10月1日からを予定しており、特段のことがなにもなければ、その日以降、適用となる見込みです。

《誤記をしてしまった原因》

・「給付制限を2か月に短縮」する改正は、2019年12月13日に行われた労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険部会にて、雇用保険制度の改正案として検討された結果、公表されていたもののひとつです。

・筆者は、当該審議会議事録と、厚生労働省の公式発表資料をもとに、2020年1月中頃から、2020年4月法改正内容をまとめて、2020年5月頃刊行予定の同著に記載する準備を進めていました。

・法改正の重要点については、担当部局に事前に確認を行い、発表通りになるとの確証がほぼ得られましたので、3月末に法案が国会で可決される見込みと編集部にも伝達し、刊行準備を進めておりました。

・このとき、参考にした資料を読み違えたのか、確認作業で聞き違えたのかした結果、10月1日以降に適用見込みとなる給付制限の短縮を4月1日以降適用と勘違いしてしまい、そのように原稿に書きました。

・給付制限短縮の運用変更については、実務上は、法改正を要しないことは承知していましたが、今回の改正案パッケージに盛り込まれた目玉のひとつとして実施されるものと理解していました。


・原稿を編集部に入稿して、校了に至るまでのプロセスにおいては、当然、改正法施行後の2020年4月1日以降にも、厚労省担当部局にも確認したうえで、刊行すべきだったところ、

当時は、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する施策についての問い合わせが殺到していたためか、なかなか電話がつながらず、取材活動も十分に行えませんでした。

・そうしたなかで、十分な確認作業ができないまま本書は、5月9日に刊行となりました。

《反省点》

改正法が成立した4月1日以降、確認が十分に行えなければ刊行を延期するなどの対応を取るべきところ、公式の資料と改正法施行前に十分確認したとの思い込みから、今回このような間違いを記載してしまいました。

今後は、最終確認ができなければ、刊行時期を延期する、もしくは、確認できなかった部分については削除したうえで刊行したいと思います。

《お詫び》
今回、このような誤記によって、困ったという方が出てしまったことについては、筆者として重い責任を感じております。改めて、深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

今後の対応としましては、版元にお願いしまして、可能な限りの訂正措置をとりたいと考えているところです。

以上、取り急ぎ、ご報告とお詫びを申し上げます。

2020年6月12日 日向咲嗣



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