こんにちは、日向です。
あれこれ重なってしまって、早くお知らせしないといけないことが、いくつか滞っていますので、手短にご報告しておきます。
本日は、昨年12月に、市立の図書館と美術館の指定管理者にカルチュア・コンビニエンス・クラブを選定した熊本県宇城市についてです。
7月7日付で、「公文書開示決定通知書」というのが、宇城市教育委員会から届きました。
あれっ、なんでいまごろ、そんなのがくるの?
と驚きました。
当ブログでもしつこく書いておりますように、昨年12月に宇城市にツタヤ図書館・美術館ができることが決まった直後、そのプロセスに関する情報を開示請求して、年末にはその文書が送られてきましたが、
どのようにしてCCCを選定したのかという肝心の部分は例によって、黒塗りだらけで、選定委員の肩書や名前すらもすべて黒塗でしたので
今年3月15日に、それら黒塗した部分もすべて開示するよう、不服審査請求を行いましたところ
5/17付で「弁明書」というのが宇城市教育委員会から送られてきまして、それについて6月14日に、こちらから反論書を提出しました。
あとは、外部の有識者で構成される情報公開審査会というところで、審議していただいて、
こういうことなら非開示のままでいいとか、いや、これはやりすぎだから、ここは一部開示しなさいとか、さらには、すべて開示すべき――といった結論を出していただいて、その内容を市教委に答申する――という流れで進んでいくものと理解しておりました。
なので現状は、裁判でいえば、提訴してお互いの言い分をひととおり裁判所に出しまして、これから争点を絞って意見をたたかわせていくという入口にはいっているわけなんです。
それがですよ、今回送られてきた文書では、最初にもどって、いきなり12月の開示請求について「開示決定」が来たわけですから、もう何が何やらさっぱりわかりません。
詳しく文書を読んでいくと、どうやら、追加で一部開示されるらしく、その文書が25枚あり「250円を納付」するための伝票がついていました。
不開示が多かったので、再度検討した結果、ここは開示すべきとなって、それについての通知だったということらしいんです。
でも、何が追加で開示されるかは、どこにも書いておらず、また、どうしてそういう結論に達したのかも書かれていませんでした。
そこで、さきほど担当部署に問い合わせをしまして、ようやくわかったのは、
最近、今回、私が申し立てた審査請求について、審議会の委員が集まって審議が6月に一度行われた
その審議のなかで、
CCCともう一社応募してきた会社についての、情報は、一部公開すべき
という結論になったので、それについての文書の開示決定を再度行った
――ということでした。
裁判でしたら、次回期日はいつで、提訴した本人が出れなくても、審尋があったことくらいは知らせてくれるものですが、この情報公開審議会の場合は、宇城市だけのことかもしれませんが、いつのまにか期日が決まって、いつのまにか終わっているんです。
しかもですよ、そこで何か審議された内容を、結論(正式な答申)も出ないうちに
じゃあ、もうちょっと、これはこうしたら?
と委員の方たちから、ちょろっと言われて、
もう一社応募してきた会社の情報も開示することになったというんです。
ところが、もう一社の社名は開示されるんですか? と聞いてみたら、これがどうやら、されないらしいんですね。
だったら、それなんの意味があるんでしょうか?
しかも、初回の審議会の議事録をこれから私が開示請求しても、みれるかどうかわからない(みれないようなニュアンス)というんですから、
頭のなかで、クエスチョンマークばかりが増えていきます。
もちろん、情報公開審議会はこの一回だけでなく、これからも何回か開催して詳細に検討したうえで結論を出すとのことですが
今回の25枚についての開示についても、もし不服があれば、それについても改めて審査請求(意見の申立?)をしろということらしいんです。
これって、どうなんでしょうか?
図書館だけでなく美術館まで、カルチュア・コンビニエンス・クラブに施設の改修~運営までを任せて、
併設の蔦屋書店とスターバックスに施設内のスペースを月5,833円で貸してあげる自治体ですから、
「公平公正」とか「決定プロセスの透明性」とかいうコンプライアンス意識は、ハナっからないのかもしれませんが。
ということで、記録用に以下文書を貼り付けておきます。
よろしくお願いいたします。
参考)昨年末に出た開示決定文書の「開示しない部分」。今回、これとどこがどう変わっているのか、両文書を比較してもわからない。
【2021/7/16 14:22追記】
昨日、「情報公開審査会の審議の内容を受けて、急遽、もう一社の応募企業についての情報を開示することになった」と担当部署(直接の担当者が不在で、事情がわかる方の話)から説明があったと書きました。
さきほど、改めて直接の担当責任者の方と、ようやく連絡がつきまして、今回の開示決定について詳しくお聞きしましたところ、「審査会の審議を受けて今回新たに開示決定を行った」というのは事実ではないと言われました。
「審査会の審議を経て、追加開示が決定したわけではない。あくまでも、こちらで弁明書と審査請求人の反論の内容を検討した結果、追加で開示すべき情報が特定できたので、今回このような決定書をお送りした」とのことでした。
その「追加で特定できた情報とはいったい、何なのか? 決定書を前回のものと比較してみたがわからなかったが?」とお聞きしましたところ、以下のような回答でした。
・追加で特定できたのは、まず、もう一社応募のあった企業についての書類だ。(社名は開示する?)いやしない
・それともう一件は、指定管理者の選定委員についての情報だ。(選定委員の名前が開示される?)市の職員については、名前も開示する予定だが、外部に委嘱した委員については、個人情報にあたるので、名前の開示はしない予定→(外部の有識者が匿名のままでは、情報開示の意味がないのではないか?)→…
ということで、多少なりとも、情報を開示する方向で検討された結果なのかと思ったら、まったくそういうことではありませんでした。
そもそも、審査会の審議とはまったく関係なく、担当部署が自ら作成した「弁明書」と、私の審査請求書+反論書の内容を改めて検討したということ自体が実におかしな行為です。
ここで少しでも譲歩した形をみせておけば、審査会の先生方の心証がよくなって、自らに有利な答申結果が得られるとでも考えたのでしょうか? 訴訟でいえば、裁判官の和解勧試もないうちから、中身のまるでない譲歩の格好だけしてみせるみたいな行為です。実に不可解です。
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