こんにちは、日向です。
本日は、先日速報としてお伝えしました
- 速報! マルタス黒塗りが全面開示! の続報です。
まずは、審査請求結果の全文を入手しましたので、そちらを貼り付けておきます。
興味のある方は、のちほどじっくり読んでいただくとして、以下に、私が気づいた点についてコメントしておきます。
まず審査請求の対象となった文書は、マルタスの指定管理者であるCCCが丸亀市に提出していた事業報告書(おそらく定例の報告書)の中にある「収支の内訳書」(2021年度は予算)です。
左側が昨年12月、内訳部分をすべて黒塗りで開示された資料。右側が審査会の答申をもとに全面開示された文書。 |
市民にとっては、これをみれば、指定管理業務にかかわる人件費や、光熱費、設備の保守管理等にかかわる費用がいくらで、それらが果たして適切なものなのかどうかが一目瞭然にわかるわけです。
ところが、開示されたのは黒塗り文書でした。
昨年12月6日に開示請求が出され、その2週間後の12月20日に「一部開示決定」が出されたわけですが、そのときに開示されたのは、指定管理料の総額だけでした。内訳はすべて黒塗りでしたので、それみてもなにひとつわからない、まったく意味のないものでした。
そこで、開示請求された市民の方が申し立てた不服審査請求が今年3月4日に受理されまして、4月25日の第一回審査会以降3回審議。その結果、今年5月27日に、当該文書の非開示部分はすべて開示すべきとの答申が出され、実施機関である丸亀市は、それを受けて全面開示した文書を最近、請求人に交付したという流れでした。
開示請求してから6か月以内、審査請求が受理されてからですと、なんと3カ月たたないうちに審査会の結論が出ていますから、丸亀市の情報公開審査会は、かなり迅速な対応と言えるでしょう。
ちなみに、私が熊本県宇城市に2021年3月に行った審査請求は、もうすぐ1年半が経過しそうですが、いまだ結論に関しては、なんの音沙汰もありません。
私は、本来、この手の公金の使途にかかわる文書は、例外なく開示するのが行政の責任だととらえてましたので、そもそも黒塗りばかりしてくる行為そのものが違法で、当然のことながら、今回、その違法行為がスンナリと認定されたとばかり思っておりました。
ところが、今回、丸亀市の審査会の答申をよく読みますと、無条件で開示せよということではなく、この手の公金の使途であっても、民間企業が作成した文書のなかには、それを開示することにが、その企業の競争上の地位や利益を損う可能性はあることを認めつつも、しかしながら、今回の件は、づぶさにみていくと、そのような企業秘密にはあたらないという判断をしています。
では、両者の主張はどのようなものだったのか。以下、答申書の該当部分を、ダイジェスト版にしてご紹介しておきましょう。
請求人の主張
開示を求める理由は、公の施設である丸亀市市民交流活動センター(マルタス)の管理運 営の内容や委託料の使われ方を市民が知ることができないのは納得できない。また、市から 指定管理を受けた施設の管理費の内訳が不明では、市から支払われる年間の指定管理 将1億2,970万円が適正な経費に基づく指定管理となっているかどうか市民が判断できない。
また、法では知る権利が明記され、丸亀市自治基本条例には、市民が情報を知る権利を有し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民との情報の共有に努めなければ、ならないと規定されている。
実施機関は、条例第7条第3号アの規定により「当法人の権利、競争上の地位その他正 当な利益を害するおそれがあるものに当する」としているが、「おそれ」とは何を指してい るのか漠然として理解できない。
指定管理料としての人件費、無用などの大項目の費用を明らかにすることが、当該法人の権利や利益が著しく害されたり、すぐさま企業のノウハウを危険にさらすとは思えないの で、全部公開すべきである。
また、(公財)丸亀市体育協会など外郭団体は、事業内容等をすべて開示しているところで あり、どこに違いがあるのかも理解できない。
実施機関(丸亀市)の主張
これらの情報(収入や支出の内訳)を公にすれば、本件事業者が重点を置く支出の区分など、その運営上の独自の詳細なノウハウが明らかになり、本件事業者の競争上の利益を不当に害することになる …民間企業がどのような項目に費用を投入し、業務を遂行しているかを計数的に表したものであり、企築の経営ノウハウを活かした財務経理に関する情報である。
これらの情報が競合他社に知られた場合に、施設の管理・運営手法を模した事業計画の立案が可能になるおそれが否定できない。このことは、本件事業者の当事業における優位性を損なうおそれにつながると判断し開示としたものである。
合計金額からは、指定管理料以外の経費として事業者独自の事象経費などが推測される…
外郭団体との違いについて
指定管理による公の施設の情報公開については、その置かれた状況に関して違いがあり、「開示する資料の形式を踏まえて統一的な取り扱いをすべき」ものではなく、個別具体に照らし て開示・非開示を判断すべきものであると考える。
審査会の判断
「指定管理者は、本市の指定管理料を、独自の運営の方向性や内部管理により運営する。そのため、事業計画における経費の積算根拠や、どの程度の金額をどの項目に配分するかといった内容に係る記載は、事業者独自の経営ノウハウを活かした財務経理に関する情報であるという意味合いもあり、公金の使途として、事後的に住民に示す収支予算・決算とは異なることに配慮すべきである。つまり、その記載内容が詳細であればあるほど、事業者独自の施 設運営に対する考え方や創意工夫が各区分の項目ごとに配分された金額によって詳細に示されることとなり、事業者独自のノウハウとしての意味合いが高まると解される。
しかしなが ら、本件非開示部分の情報は、収入及び支出の大項目別の区分ごとに記載された予算金額で あり、また、その内訳についても個別具体的な詳細内訳ではなく、一般的に公開されている 程度の費目名だけの記載内容であることから、これらを公にすることにより、本件事業者の 独自のノウハウを敷い知ることは困難であり、競争上の地位その他正当な利益を害する蓋然性があるとまでは認めがたい。
さらに、公の施設の管理運営という公共性の高い業務に係る収支予算書や決算書であって、 企業などの一般的な事業に係るそれとは区別されるべきであり、本件事業者が、現に丸亀市市民交流活動センター(マルタス)の指定管理を受けている事業者である以上、その管理運 営の内容について住民に対する一定の説明責任が生ずると考えられる。 よって、条例第7条第3号アには該当せず、開示すべきである。
なお、(公財)丸亀市体育協会など外郭団体など市が出資する団体に関する件については、地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき、入歳出予算の執行状況等に関して住民への公表義務がある。従って、既に公表されている情報については非開示情報に当たらないた め、本件事案とは条件が異なるものである。
というわけで、事業計画における経費の積算根拠等、かなり細かく内訳を出していて、そこから、事業者独自の施設運営に対する考え方や創意工夫が各区分の項目ごとに配分された金額によって詳細に示されるのなら、事業者独自のノウハウとしての意味合いが高まるけれども、本件は、ただ簡単な内訳を出しているだけだから、独自ノウハウを読み取れるようなものではない――という結論でした。
また、
本件のケースと同様に公務を担っている、市が出資する団体やNPOは、法令によって公開が義務付けられているから、民間企業も公開すべき
との請求人の主張については、
実施機関は、本件事案とは条件が異なるもので個別具体に照らして開示・非開示を判断すべきと主張していましたが、審査会では、それらの団体は、すでに別の条例で情報公開が義務化されていて、最初から非開示情報にはあたらないから、そのことを持ち出すまでもなく、本件の情報はすべて開示すべきとの結論を導き出していました。
4年半前に丸亀市と同じくCCC運営の市民センター・エンクロスをオープンした宮崎県延岡市では、その直前まで、運営費が総額でいくらになるかわからない状態でした。
昨年オープンした丸亀市マルタスの場合は、指定管理料の総額はわかってても、その内訳が一切わからないままオープンを迎えるという、これまた前代未聞の状況での船出でしたが、ようやく、何を議論すればいいのか、その手がかりがみえてきたということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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