2019年4月6日土曜日

ツタヤ図書館不祥事一覧表・海老名だけ

こんにちは、日向です。

ツタヤ図書館について事前になんの知識もなく、初めて行かれた方というのは、だいたい同じような感想を持たれますね。いわく


オシャレ

一日いられる

スゲー


カッケー


「だいたい、ツタヤ図書館って、いろいろ批判されてるのって、なんなの? 別に楽しければいいじゃん、スタバもあるし。一部の図書館フリークの人だけが、わけのわからないこと言ってるだけでしょ」

というような感想を持たれる方も、まだまだ多いと思うんですよ。

どうしてそうなるのかっていいますと、ツタヤ図書館の不祥事とか問題点というのは、ほとんどが目に見えないんですね。んー、なんて言えばいいかな、図書館そのものよりも、行政上の不正とか、その運営上の問題点なんですね。

試しにツタヤ図書館の事件一覧表を作成しようと思ったら、あまりに事件が多すぎて、断念したことがあります。いや、大袈裟ではなく、ホントです。

そこで、昨年、海老名市の図書館だけで起きた不祥事をピックアップして、記事を書くときに一覧表にしていました。

今回、新たに、Tカード会員情報を警察に提供していた件と、消費者庁に違法認定された虚偽広告の事件を追加したのが下の表です。ずっと下へ、スクロールしてみてください。どうです? すごくないですか? 


海老名市ツタヤ図書館不祥事・疑惑一覧
20159
開館直前、購入予定の選書リスト約8000冊中、4000冊近くが「料理本」が判明

選書リスト中に、タジン鍋、おろし金、メガネ拭きなどが混入、またアジアの風俗ガイド本など不適切な図書もみつかる

新装開館前日の記者会見で、中央図書館の館長を務める高橋聡氏が「武雄市図書館の時、僕たちはド素人でした」と告白して世間をアッと驚かせる
201510
平成26年度図書購入費3億9千万円のうち未購入残金9千万がCCCからが海老名市に返却されていないことが発覚(予算未執行)

CCC独自のライフスタイル分類による図書の配架が話題になり、職員すらどこになにがあるのかわからず大混乱に陥る

『旧約聖書出エジプト記』や『カラマーゾフの兄弟』が「旅行」に分類されていることがネット上で話題になり、利用者からは「本を探しにくい」と批判が集中した

共同で市立図書館を運営していたTRCが「企業理念が異なるのでCCCとは一緒に仕事できない。海老名からは撤退する」とJV離脱を表明

市長の仲介で、TRC離脱表明撤回するも「今後は一緒にやらない」と社長コメント

蔦屋書店、スターバックスの年間賃料は3,293,580円と、世間相場の半額以下の激安であることが判明し、その決定が不透明と批判される
201511
指定管理者の応募資格だった個人情報保護の規格であるプライバシーマークをCCCが密に返上していたことが発覚
201512
指定管理でコスト削減と言われていたが、運営費は1.6億円から3.3億円と倍増していることが議会答弁等で判明

CCC・TRC共同事業体との海老名市立図書館の基本協定解約と、市長へ5億円の損害賠償請求することを求めて、市民団体が横浜地裁に提訴

図書館サイトのイベント案内ページの画像を他社サイトから盗用していたことが発覚。文章も、生活総合情報サイトに掲載された記事から無断転用していた
20161
図書館でTカード機能付貸出カードを作ったら、知らない会社からDMが送られてきたとのツイートを発端に、CCC管理によって個人情報が図書館の外に流失しているのではとの疑惑が浮上
2016年4月
海老名市民が来館者データの情報開示請求したところ、201621日の来館者数が4303人で、大混雑した新装開館日よりも多い数字が報告されていたことから、来館者数カウントで不正が行われているのではとの疑惑が浮上
20166
電気・水道のメーターが市立中央図書館と、目的外使用部分(スタバ、蔦屋書店)が別契約になっていないことが判明。「82の割合で支払っている」と市教委答弁するも、市民の税金で民業部分の経費を一部負担しているのではとの疑惑が浮上
20169
カフェと書店の賃料が相場の10分の1、固定資産評価が図書館新築時30年前の評価で算定していた。海老名市財産規則13条(価格の再評価)違反を指摘される

図書館のホームページのデザインが多賀城市・高梁市のHPと同じであることが基本協定書28条3(物品の帰属)に違反と指摘される
20185
消費者庁から、CCCグループの基幹事業である「TSUTAYA TV」等の「動画見放題」広告が景品表示法違反と認定され、措置命令を下される
20186
中央図書館長が、CCC図書館カンパニー社長を兼職している行為が図書館法13条の2に違反と指摘

CCC運営の中央図書館において司書の有資格率が48.8%と、50%割り込んでいることが判明。協定書第9条違反を指摘される
201811
CCCによるこれまでの不祥事をまったく考慮せずに、翌年4月から5年間の指定管理者に、再度CCCTRCの共同事業体を選定
20191
CCCが裁判所の捜査令状無しに、Tカードの会員情報を警察に提供していたことが発覚。Tカード導入している図書館でも、利用者の情報が無断提供されているのではないかとの不安が広がる。
20192
消費者庁から、虚偽広告と認定したTSUTAYAに対して、最終的に確定した額として、過去最高の1億1753万円にものぼる課徴金納付命令が下される


これらの行為は、ほとんどが市民の目に見えないところで行われ、行政によって隠蔽されています。なので、何万回現地の図書館に通われても、CCCがとんでもないことしているなんて、ほとんどわからないしくみになっているんです。

ちなみに、今回追加した「Tカード会員情報の警察提供」と「TSUTAYA虚偽広告」は、すべてのツタヤ誘致自治体に共通する事件です。

いずれ、ツタヤ図書館一括で、不祥事一覧表を作成してみたいと思いますが、ちょっと無理かもしれません。

今日は、とりあえず、そんなところです。

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CCCから報告受けたのか?

こんにちは、日向です。

先月発表しましたBJのTSUTAYAの虚偽広告の記事では、和歌山市からのコメントをいただくことができませんでしたので、情報開示請求をしてみることにしました。


ふつうに考えれば、昨年5月に自社の基幹事業であるTSUTAYAが消費者庁から措置命令を出された時点で、和歌山市は、CCCからなんらかの報告を受けているはずですが、ただ


「消費者庁の措置命令に関して、CCCから報告を受けた内容」


とすると、なにも出てこない可能性が高いと思いました。


そこで、「別紙・開示してほしい情報」を添付してみました。


そもそも、どういう事件なのかということから始まって、CCCが犯した違法行為の内容についてふれたうえで、今回のような不祥事を起こした企業を指定管理者に選定した和歌山市は、当然、立場上、CCCに対してなんらかの処分を行なったはずなので、そのときのやりとりを記録した文書の開示を求めました。具体的には、以下のような文書です。







さて、どういう回答が来るでしょうか。和歌山市が、これらの文書をなにひとつ保管していないとしたら、その無責任ぶりを改めて浮き彫りにされることになるかと思います。


画像が読みづらいので、テキストも貼り付けておきます。




別紙・開示してほしい情報

一昨年、和歌山市民図書館の指定管理者に選定されたCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)は、自社の基幹事業であるレンタル部門の子会社・TSUTAYA(CCC社長が代表取締役会長を兼務)において、昨年5月30日、消費者庁から、不当景品類及び不当表示防止法違反を認定され、その規定に基づいて、措置命令が出された。そのうえ、今年2月22日には、その違法行為に対して、消費者庁から、最終的に確定した課徴金額としては史上最高である1億1753万円の課徴金納付命令を下された。これは、同社の該当部門が虚偽広告と違法認定された期間中に売り上げた金額(39億円と推定される)の3%にあたる額である。

この事件を精査したところ、和歌山市が市民図書館の指定管理者を募集した2017年11月10日~11月16日の期間中はもちろん、それに続く和歌山市による応募者に対する経営状況調査期間から、応募者選定委員会開催日(11月24日)、当該指定管理者選定の議会承認日等の期間においても、CCCは自社の基幹事業において、これら消費者庁から違法認定された虚偽広告を、自社サイトに留まらず、YouTubeの自社公式チャンネルやテレビコマーシャルでも大量に流し続けていたことが、消費者庁の課徴金納付命令書によって判明している。

CCCが自社の基幹事業において、広く一般消費者を欺くほど重大な違法行為を犯していたことが、和歌山市の当該指定管理者の選考時にわかっていれば、当該選定委員の同社に対する評価は大きく異なっていた可能性が高い。また、当該募集要項に定められた欠格事項には「エ その他不正行為があった場合」は「失格」と明確に規定されている。

CCCは、当該指定管理者募集期間である2017年11月中旬には、消費者庁から自社の広告が虚偽広告にあたると指摘されたうえ、資料の提出を求められたり、虚偽広告を出した経緯について釈明を求められていたはずであるが、和歌山市が指定管理者候補としてCCCの申し込みをスンナリと受理したということは、CCCは、消費者庁から自社広告で違法行為について取調べを受けていた事実を隠蔽したまま、当該指定管理者募集に応募していた可能性がある。

そこで、この件に関連して、

1. 和歌山市が同社から報告を受けた日時やその詳細な報告内容を記録したすべての文書
2. 当該指定管理者選定時において、和歌山市が十分に把握していなかったであろう同社の違法行為について、和歌山市教育委員会が改めて、市民図書館の指定管理者にふさわしい企業であるのかどうか、その適格性等を再検討した内容及び結論
3. 和歌山市教育委員会が、同社が犯していた違法行為を知らされることなく、同社を評価した選定委員に対して、改めて同社の違法行為に関する情報提供をしたうえで再度意見聴取をしたのであれば、その内容と結論
4. 当該選定委員に対しては、そのような意見聴取を行なわず、市当局が独自に、同社に対する消費者庁の違法認定を検討して、同社に対する処分等を決定したのであれば、その処分の内容及びその根拠となる前例や規定がわかる文書
5. 同社の違法行為が、和歌山市が同社と昨年3月に締結した基本協定に違反するか否かを検討した内容と結論及びそのプロセスがわかる文書等

--CCCが基幹事業において犯した違法行為について和歌山市が検討した内容がわかる、電話メモ、メール・FAX文書、会議録、打ち合わせ記録、事情聴取記録、それに関連した用件での出張命令簿及び復命書、調査報告書等、すべての関連文書の開示を求める


以下のような回答がきました。


2019年4月22日月曜日

違法行為をしたのは別人格? へつづく


“嘘つきTSUTAYA”を違法認定へもどる

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2019年4月5日金曜日

謝罪会見すらしない非常識な企業


今朝書きました、虚偽広告で消費者庁から1億円を超える課徴金納付命令を出されたTSUTAYAについて、補足しておきます。

この事件の影響について、今朝のブログで以下のように述べました。


同社が基幹事業で虚偽広告を流し続けていた時期に、指定管理者として図書館運営をスタートした、岡山県高梁市、山口県周南市、今冬に新装開館を予定している和歌山市では、当然、このことが問題にならざるをえない。

じゃあ、同じくCCCに公共図書館の運営を委託している、元祖ツタヤ図書館の武雄市や、唯一首都圏にある海老名市の場合は、TSUTAYAが違法行為を犯したことは、まったく問題ないのかと思われたかもしれませんが、

もちろん、これら市の図書館についても、この事件は、大きな影響を与えたはずで、場合によっては、もっと深刻な事態に陥っていると言えるでしょう

まず、元祖の武雄市のケースは、2017年度末で5年間指定管理が満期を迎えており、市は2018年4月から再度5年間の契約をCCCと交わしています。

それを決定したのが2017年12月議会でしたので、武雄市は、指定管理者が基幹事業の虚偽広告で一般消費者を騙して稼ぎまくっている最中に、そのブラックな企業を「素晴らしい実績をあげている企業」と高く評価して、再選定したことになります。




さらに、2019年3月にTRC・CCCの共同事業体の指定管理が満期を迎えた海老名市の場合は、2018年7月に次期指定管理者の公募を行なったものの、TRC・CCCの一事業体しか応募がなかつたため、11月にこれまで通り、両者の指定管理が継続されることが正式決定しています。

なので、消費者庁が昨年5月にTSUTAYAに出した措置命令の後に、CCCを選定している海老名市の場合はさらに悪質です。

CCCが基幹事業で重大な違法行為を犯したことについて、海老名市は、当然のことながら、詳細を把握したうえで詳しく検討した結果「問題なし」としたということなのでしょうか。

しかし、

TSUTAYAの虚偽広告事件は、CCCが自社の基幹事業において、一般消費者を欺いて39億円もの売り上げていた事件ですので「些細なこと」とか「どこの企業での起きる単純なミス」ではありません。

消費者庁は綿密な調査を行った結果として「~(景品表示法で定められた規定)に該当することを知らず、かつ知らないことについて相当の注意を怠ったものでないと認められない」と課徴金納付命令にて厳しく断じています。

ふつう、これだけの事件を起こした企業は、少なくとも記者会見を開いて、詳細な事情を説明したうえで、経営陣全員が深く頭を下げて謝罪するのが常識です。場合によっては、即日、責任問題に発展して、社長交代等の人事が発表されるケースもあるでしょう。

同じく、「優良誤認」で消費者庁から措置命令を出された、老舗企業の三菱自動車が、その後どれほどの激しい批判にさらされたかを思えば、今回のTSUTAYAの事件のおかしさがわかります。

筆者の知る限り、カルチュア・コンビニエンス・クラブは、いまだに自社サイトですら、この件について、一言の謝罪の言葉も発していません。(子会社のTSUTAYAは謝罪文を発表)

なので、この件は、明らかに「社会的な不正行為」を犯した企業を「素晴らしい会社」として図書館運営という公務を全面的に任せている自治体のとんでもない不見識さをクッキリと浮き彫りにした不祥事といえるでしょう。

この件については、現在、和歌山市に対して情報開示を求めていますので、その結果が出ましたら、後日発表するつもりです。

よろしくお願いいたします。


CCCから報告受けたのか? へつづく

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虚偽広告の実態

こんにちは、日向です。

先日BJでリリースされました、虚偽広告で1億円の課徴金を課せられたTSUTAYAの事件について、書き足りなかった点をもう少し追加しておきたいと思います。

下の表をみてください。TSUTAYAの広告のどんな点が消費者庁に虚偽と認定されされたのかを簡単にまとめたものです。



TSUTAYAが消費者庁に認定された主な違反内容
サービス名
内容
広告の優良アピール表現
実際のサービス
動画配信TSUTAYA TV インターネットを介して動画 を配信するサービス 「動画見放題 月額933(税抜) 30日間無料お試し」背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」及び「近日リリース」として、10本の動画の画像を掲載
動画見放題プランを契約すれば、背景に掲載された動画や、「人気ランキング」及び「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」と称するリリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TV配信動画が見放題となるかのように示す表示をしていた。
動画見放題の対象は、配信動画の12%ないし26%程度、「新作」及び「準新作」カテゴリについては、配信動画に占める動画見放題の対象動画の割合が1%ないし9%程度であった。「動画見放題」の背景に掲載した動画の過半は動画見放題の対象外。「人気ランキング」として掲載した全ての動画も動画見放題プランの対象外。
「近日リリース」として掲載した動画を配信する際も大部分が動画見放題の対象
動画見放題&定額レンタル8 ネットで予約し宅配によりレンタルできるサービスと動画見放題プランを一体的に供給するサービス 「人気の動画が見放題! CDDVDが借り放題!」と記載
「動画見放題 見放題! オンライン動画配信 月額933(税抜)」、「定額レンタル8 借り放題! CD/DVDの宅配レンタル 月額1,865(税抜) ※9枚目以降は旧作のみ対象となります」及び「動画見放題&定額レンタル8 見放題&借り放題! 2つでお得! 月額2,417(税抜)と記載。
「オンライン動画配信サービス 月額933円。TSUTAYAのほぼ全ての動画をオンラインで見ることがで きるサービスです」
動画見放題プランについては、上記と同じ。また、提供される動画ポイントによって追加で視聴できるのは「新作」と称するリリースカテゴリの動画であれば2本程度だった
TSUTAYA プレミアム 該当店舗におい てDVD等をレンタルできるサービスと動画見放題プランを一体的に供給するサービス ウェブサイトにおいて、「お店で旧作DVD借り放題!+ネットで動画配信見放題! 月額1, 000(税抜)~」と記載
テレビコマーシャルや公式チャンネルにおいても、一定期間に、同様の表示がされていた。
動画見放題プランの対象動画は、配信動画の23%ないし26%程度「新作」及び「準新作」カテゴリについては、配信動画に占める動画見放題の対象動画の割合が3%ないし9%程度、テレビコマーシャルや公式チャンネルでも見放題の対象動画は、それと同程度だった。


これにもとづいて、アトランダムに、コメントを追加しておきます。

そもそも、何が違法と認定されたの?
消費者庁から措置命令を出されたのは、
・動画配信「TSUTAYA TV」
・宅配レンタル「ツタヤディスカス」+動画配信
・レンタル店舗で借り放題+動画配信「TSUTAYAプレミアム」
という3つのサービスです。いずれも、「動画見放題」とされていたが、実際には、新作や準新作は対象外だった。
どうして、そんな違反をしたの?
ネットフリックスやアマゾンなどが、動画配信に進出して国内市場を席巻しているなか、いまだレンタルの実店舗を多数擁しているTSUTAYAが、そうした勢力に対抗するために打ち出したのが、動画配信と宅配及び実店舗でのサービスを抱き合わせたオトクな料金体系。
しかし、宅配レンタルや実店舗というレガシーをガッツリ抱えているだけに、動画配信のみを激安見放題にはしづらい。かといって、動画配信を高くすると誰も振り向かない。そうしたジレンマのもとで、激安でオトクな見放題を強調した表現が事実とは大きく異なる表現になってしまったようだ。
そういう行為は、どこでもやっているのでは?
そんなことはない。確かに、健康食品などを扱う小規模な事業者や、詐欺的な商法を展開している事業者が虚偽広告に手を染めることはあるが、TSUTAYAのように業界を代表するような大手企業が、一般の消費者を騙すような表現を使って宣伝することは、まずありえない。
TSUTAYAの違反は、どの部分によるもの?
宅配レンタルと動画配信をセットにしたサービスによってあげた売り上げが課徴金の7割以上占めている。
どうして巨額の課徴金が課せられたの?
 2013年、ホテル・レストラン等で、メニュー表示とは異なる食材を使用した料理を提供していた「食品偽装」事件が相次いで発覚したのを受けて、2014年11月から導入されたのが、不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度。これが正式に施行されたのは、2016年4月1日。
課徴金制度は、いつから始まったの?
消費者庁が、その対象となる行為の違法認定をスタートしたのは2016年度から。
消費者庁の発表をみる限り、課徴金制度が最初に本格適用されたのは、2017年1月27日に、三菱自動車と日産自動車に対して出された、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の優良誤認違反。
消費者庁は、このとき、両社に措置命令と4億8,507万円の課徴金納付命令を出した。
ほかにも違反犯した有名な事件は?
三菱自動車は、一部の車種に関して、燃費を実際よりも良く見せるため、国土交通省に虚偽のデータを提出していた。
この事件では、消費者庁は、両社に対して、措置命令と同時に課徴金納付命令も出しているが、そもそもこの事案は、自主的な申告であったこと、また、該当商品を購入した顧客に対しても、自主的に返金計画を立てて実行に移すなどしたため、最終的には、三菱368万円、日産317万円まで減額されている。

TSUTAYAの虚偽広告も、2016年度から違法認定されているが、なぜか措置命令が出されたのは、2年後の2018年5月になってから。2016年から2017年の丸々2年間の違反行為を、まとめて認定している。
TSUTAYAに対する課徴金額は、1億1753万円。三菱・日産のように措置命令後の返金計画等によって減額された形跡はなし。
課徴金額が確定した最終的な納付命令としては、いまのところ、史上最高額。2018年5月30日の措置命令から、2019年2月22日に課徴金納付命令が出るまで9か月近くかかっている。
巨額の課徴金を課せられたケースはほかにもある?
あることはあるが、措置命令が出されて何ヶ月も後に巨額の課徴金を課せられるケースはかなり異例
同じく1億円を超える課徴金を課せられたシエルのケースでも、2年間の違法行為を認定されているが、同社の場合は、TSUTAYAとは違って措置命令と同時に課徴金納付命令も出されている。同社は、これにより事業展開に深刻なダメージを受けている模様。
措置命令から課徴金納付命令までの期間が最も長いのは、プラスワン・マーケティングの「FREETEL SIM」。2017年4月に措置命令後、2018年3月に8824万円の課徴金納付命令まで11か月もかかっている。同社は、2017年12月に経営破綻、東京地方裁判所へ民事再生法適用を申請していることから、それだけの期間がかかったものと思われる。
違反を犯したことの、何が問題なの?
景品表示法違反については、消費者庁からの措置命令を受けた同社が、違反行為をやめて改善し、1億円を超える課徴金を納めるペナルティーによって一件落着だが、
それとは別に
CCCが基幹事業において、違法行為を長期にわたって繰り返していたとなると、「違法行為を犯した事業者」として、公共図書館運営など、公務を担うのにふさわしくない企業とみなされるのは避けられない。
同社が基幹事業で虚偽広告を流し続けていた時期に、指定管理者として図書館運営をスタートした、岡山県高梁市、山口県周南市、宮崎県延岡市(図書館てはないブックカフェ)今冬に新市民図書館が開館を予定している和歌山市では、当然、このことが問題にならざるをえない。
とりわけ、和歌山市の場合、同社が基幹事業で虚偽広告を出していた時期に、「素晴らしい実績を持った企業」として指定管理者に選定されているため、
審査期間中に違法行為を行なっていたことが判明したことで、和歌山市は、同社を指定管理者に選定した行為そのものを無効としなければならない。あるいは、基本協定違反として、指定管理者としての同社を指定取り消し処分を課さなければいけない。



謝罪会見すらしない非常識な企業
へつづく


“嘘つきTSUTAYA”を違法認定
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CCCから報告受けたのか?
違法行為をしたのは別人格?
CCCにひれ伏す役人
「不祥事に無言」は無責任の極み?


2019年3月25日月曜日

“騙し広告”で39億円稼ぐ図書館運営者


こんにちは、日向です。

今朝、先日予告しました消費者庁に認定されたTSUTAYA虚偽広告に関する後編記事がリリースされました。


ツタヤTV、虚偽広告で巨額利益計上…ツタヤ図書館と共通する実態乖離のイメージ宣伝商法


今回も、前半部分では、CCCの基幹事業で起きた不祥事にスポットをあてています。

消費者庁から虚偽広告と認定されたことについては、前回の記事をご参照ください。


ツタヤ図書館、虚偽広告調査中に和歌山市が「15億円」運営委託決定か…異例の短期間で選定



とりわけ今回注目してていただきたいのが、TSUTAYAに課せられた1億円を超える課徴金額です。

似たような事例はほかにもあるのだろうかと調べてみたところ、過去2年間で1億円を超える課徴金を課せられたのは、たった2件しかありませんでした。うち一件がTSUTAYAで、最高額ももちろんTSUTAYAの1億1753万円でした。


ビジネスジャーナルの記事では、主な課徴金対象事件の一覧が、本文中に書かれていますので、改めて図版にしてみました。



これらを詳しく検証してみて、わかったのは、課徴金を課せられた対象期間の長さによる悪質性です。

2年間で16件出された課徴金納付命令のうち、違法行為が認定された期間が足掛け2年以上もの長期にわたっているのも、2件しかありませんでした。

その2件ともに、違法行為を続けていた期間が長いために、1億円を超える課徴金を課せられているわけです。

課徴金は、以下の計算式で算定されます。


違法と認定された期間中の行為による売上額×3%

消費者庁に確認したところ、この「売上額」は、違反した事業者からの自主申告だそうです。

また、その際には、再度、弁明の機会が与えられるとのことですから、このあたりの手続きで企業の法務部が異議を申し立てるなど熱心に動けば、たとえ措置命令を出されたあとでも、そこから半年くらいの時間稼ぎは、いとも簡単にできてしまいそうです。

もちろん、実際にTSUTAYAサイドがそうしたかどうかは定かではありませんけれど。

本件では、そのような手続きを経た結果、TSUTAYAが違法行為によって売り上げたのは、39億1766万円であることが判明しました。

TSUTAYAサイドとすれば、もし違法行為を犯すことで、売り上げが2倍になるのならば、バレても3%罰金払えばいいだけなので、たいした痛手ではありません。

しかし、最近出てきたベンチャーならいざしらず、業界を代表する大企業がこれだけ広範囲に、かつ2年もの長期間にわたって、利用者を意図的に欺いて違法行為を犯していたわけですから、世間の目が厳しくなるのは当然です。

まして、全国で公共図書館の運営を担っており、税金から巨額の運営費を得ている公的な立場からすれば、違法行為が認定された時点で、即刻、公務を辞すべき事件だったといえるでしょう。

ところが、TSUTAYAの本社CCCとしては幸いなことに、措置命令時には、不正によって巨額の利益を得ていた事は表沙汰にはならずに済みました。8か月後、ようやく正式に課徴金納付命令を下されたときには、世間はすっかりそんな不祥事があったことすら忘れていました。

多少、ネットなどで騒ぐ人が出てきて、くすぶりつづけるかもしれませんが、しばらく大人してしていれば、図書館運営を受託している自治体も市長が自分の政治的立場があやうくなるのを恐れて不問にしてくれることは、これまでの不祥事で体験済みです。

事実、BJが今回拙稿を出してくれなかったら、もうみなさんすっかり忘れていたのではないでしょうか。

そして、予想通り、先日、CCC広報室に私が出しました公開質問状についても無回答のままです。

CCCへの公開質問状

みなさん、こういう企業に公務を任せ続けていいのでしょうか? 記事中で紹介した図書館関係者のコメントを借りれば、「問題ない」とかばうツタヤ誘致自治体の関係者も「同じ穴のムジナなんだ」と思われることでしょう。

芸能人が違法行為を犯したら、出演作品はお蔵入りになるのに、企業が違法行為犯しても公務はなんのペナルティーもなしに継続するのは、どう考えてもおかしいと思うのですが。

なお、後半部分では、『虚像の民営化 TSUTAYA図書館』で有名な、田井 郁久雄氏に御許可を頂きまして、ツタヤ図書館のウソを一刀両断にする論証も掲載しましたので、最後までお読みいただけると、TSUTAYAアピールの実態がどれほど虚飾にまみれているのかを理解していただけるとことと思います。

よろしく御願いいたします。




消費者庁の発表資料によれば、違法行為を犯した企業には、措置命令の前後及び課徴金納付命令の前の三回にわたって、弁明の機会が与えられていることがわかる。また違法認定されても、利用者に返金措置計画を立案して実施するなどすれば、課徴金が減額されたり、納付命令が出されずに済むケースもあるようだが、TSUTAYAがこれらの認定を受けた形跡は一切みられなかった。

消費者庁『事例でわかる景品表示法』より


虚偽広告の実態 へつづく

“嘘つきTSUTAYA”を違法認定へもどる

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2019年3月17日日曜日

崩壊寸前だったCCC

こんにちは、日向です。

先日予告しておりました、「虚偽広告を認定されたTSUTAYA」についての記事がようやくリリースされました。

ツタヤ図書館、虚偽広告調査中に和歌山市が「15億円」運営委託決定か…異例の短期間で選定



すでに報じられたニュースを掘り下げただけの記事にみえるかもしれませんが、

今回の事件の裏側で、TSUTAYAの本社CCCに、存亡の危機が訪れていたことを暴露しました。

謎だったのは、今回の件で、消費者庁がTSUTAYAに課徴金の対象期間と認定した時期です。


2016年4月1日~2018年6月18日


これ、おかしくないですか?

消費者庁がかなり慎重に違法行為の事実認定を進めたとしても、丸々2016年度1年間についての違法行為を確定したうえで、2017年度の早い時期に、措置命令は出せたはずです。

この期間に何があったのか? CCCに関連したイベントを列挙しておきます。


・2017/2/4 岡山県高梁市図書館が新装開館

・2017/4/20 GUNZA SIX内に蔦屋書店オープン

・2017/11/30 新和歌山市民図書館の指定管理者にCCC選定

・2018/2/3 山口県周南市立徳山駅前図書館が開館

・2018/4/13 宮崎県延岡市駅前複合施設「エンクロス」開館


消費者庁の措置命令が出たのは、2018年5月30日でした。しかも、このときに課徴金納付命令はなく、それが正式に発表されたのは、さらに9ヵ月後の2019年2月になってからでした。

もし、この措置命令が1年早く出ていたら、どうなっていたでしょうか? 同時に課徴金納付命令も出ていたらどうなっていたでしょうか?

実際、過去の事例を調べてみますと、そういうケースは決してめずらしくありません。むしろ違法行為から、措置命令までに2年もかかるほうが異例です。


もしTSUTAYAに対する措置命令が1年早く出ていたら、

今回、記事のなかでは、和歌山市民図書館の話に限定しましたが、これらニュースの華々しい要素がすべて違法事業者の悪事発覚によって、吹っ飛んでいたかもしれません。

少なくとも、和歌山市は、違法行為を犯して1億円もの罰金を課せられた事業者を指定管理者に選定することは、現実問題として、できなかったはず。

CCCは、この存亡の危機に際して、あらん限りの政治力を駆使して消費者庁の違法認定を遅らせたのではないかと思います。そして、その工作は、見事成功しています。(“嘘つきTSUTAYA”の贈賄疑惑 でタネあかししています

その一方で、和歌山市のケースように当初の予定を大幅に早める働きかけをした形跡もみられます。

この件に関して、先日掲載しました「CCCへの公開質問状」で先方の反論を待っていますが、広報室からはメールが届いたことのご確認だけはいただきましたが、中身については、いまだになんの回答もいただけておりません。

和歌山市にいたっては、一週間以上、毎日のように電話しましたが、結局、担当者はつかまりませんでした。また、伝言も御願いしましたが、すべて無視されました。こんなに担当者に逃げ回られるのは2年前の「高梁市Tポイント騙し打ち事件」)[1] 以来のことですね。

さて、今回の記事は、前編です。来週以降、後編の掲載が予定されていますので、そちらも、お読みいただけると、さらに事件の深層がわかると思います。

よろしく御願いいたします。


“騙し広告”で39億円稼ぐ図書館運営者
へつづく

“嘘つきTSUTAYA”を違法認定へもどる

“嘘つきTSUTAYA”の贈賄疑惑でタネあかしをみる

2019年3月8日金曜日

CCCへの公開質問状

こんにちは、日向です。

先日書きました「“嘘つきTSUTAYA”を違法認定」に関連して、近くビジネスジャーナルに記事を発表することになりました。(もしかしたら、大人の事情でお蔵入りになるかもしれませんが…)

詳細はまだ明らかにできないのですが、現在、最後の詰めを行なっており、CCC広報室へも質問状を出して回答をいただけるよう御願いしているところです。

本日は、その質問状を全文公開いたします。

これを読めば、どのような記事が出るのか、だいたいおわかりいただけるのではないかと思います。

もう、完全にネタバレですね。

よろしく御願いいたします。



カルチュア・コンビニエンス・クラブ広報部 
○○○○○さま

フリージャーナリストの日向咲嗣です。
いつも、お世話になっております。

先月22日に消費者庁から昨年5月の措置命令に関して
㈱TSUTAYAに出されました
課徴金納付命令に関する取材を現在進めております。

近日中に、ビジネスジャーナルにて、これに関する記事を発表する予定です。

つきましては、お忙しいところたいへん恐縮ですが、以下の点について、ご回答いただきたく存じます。

1.消費者庁の発表をみますと、今回の件で課徴金対象期間とされたのは、2016年4月から2018年6月となっていますので、その期間中に貴社を指定管理者に選定した和歌山市に対しては、事前、あるいは事後に、消費者庁から貴社グループの基幹事業であるTSUTAYAレンタルの広告が違法認定されたことの報告は、なされましたでしょうか?

2.貴社が和歌山市民図書館の指定管理者に選定されました2017年11月30日までに、今回の虚偽広告の件で、レンタル部門が消費者庁から調査を受けたり、資料の提出を求められたり、弁明の機会を設けられたりした事実はありましたでしょうか?

3.上記の時期に、近く貴社のレンタル部門が違法認定されかねないことを危惧されて、貴社が和歌山市に働きかけて、指定管理者選考時期を本来のスケジュールよりも早めたのではないのかと指摘する人もいますが、そのような事実はあったのでしょうか?

4.上記の時期に開催された和歌山市の市民図書館の指定管理者選定委員会は、貴社のレンタル部門が重大な法律違反を犯して監督官庁に措置命令まで出され、なおかつ巨額の課徴金納付命令まで出されるに至った行為が選定前に行なわれていたことを十分に把握しないまま、貴社に高い評価をつけて指定管理者に選定したことのようですから、今回の事件が発覚したことで、貴社は、今秋開館の新市民図書館の指定管理者となることを辞退されるおつもりはないのでしょうか?

5.貴社の基幹事業でありますレンタル部門でこのような違法行為が、2年間にもわたって平然と行なわれていたと消費者庁は認定しています。そうすると、図書館運営部門でも、同様の「優良誤認」が疑われる事実に基づかない自社実績のアピール(入館者数、アンケート等の報道発表など)行為が常態化しているのではないかと指摘する人もいますが、それについては、どのようにお答えになられますか?

6.最後に、貴社運営の図書館の利用者をはじめとした関係者の方に、今回の虚偽広告の件で、なにかメッセージがありましたら、一言御願いします。

以上 


崩壊寸前だったCCC へつづく

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謝罪会見すらしない非常識な企業
CCCから報告受けたのか?
違法行為をしたのは別人格?
CCCにひれ伏す役人
「不祥事に無言」は無責任の極み?
“TSUTAYA帝国”の落日
役所版『悲しきヒットマン』