本日は、ツタヤ図書館とは関係のない私の本業である労働分野の新刊について、お知らせしておきます。
来週5月12日(火)に同文館出版から
第9版 失業保険150%トコトン活用術
(※2020年9月16日追記 このあと8月22日に 第9版補訂版 を刊行しましたので、すでにこの版は販売停止になっています)
が発売されます。
「給付制限の短縮」など、2020年4月法改正に対応。どうすれば、一番おトクに受給できる?知らずに辞めると損する失業保険の最新情報を徹底解説 |
2001年4月に初版が刊行されて以来、大きな法改正があるたびに内容を改定してきました地味な雇用保険のガイドブックなんですが、
移り変わりの激しいビジネス書籍のなかでも、もう20年近く生きながらえている、非常にめずらしいロングセラーです。
第9版となりました今回も、改正雇用保険法が今年4月1日に施行されるタイミングで、古くなりました内容を一気に刷新しました。
すでに退職したり、あるいは、近く退職する予定のある方は、知っておきたい情報を満載していますので、一度、最新版を手に取っていただければ幸いです。
辞表を出すと大損する
さて、もうひとつご報告です。
新刊刊行のタイミングに合わせて、いつも、ツタヤ図書館問題の記事を掲載していただいているビジネスジャーナルに
最新の雇用情勢に関する記事を一本寄稿していたのですが、この原稿を編集部に送ったのがもう三週間くらい前のことでしたので
掲載予定日をうっかり忘れていたのですが、さきほど、厚労省の新型コロナ対策に関する記事を同サイトにみに行きましたところ、
間抜けなことに、自分の記事が、すでに掲載されていたのをみつけました。以下です。
失業手当、もらえる額が段違いに増える!辞める際にするべきこと&NG行為
この記事では、新刊には書いていないひとつの実例をもとに、自分から辞表を出して退縮すると大損しかねない落とし穴について詳しく解説しています。
雇用保険から失業手当を受給することを前提にしますと、当然自分から辞表を出して退職することになるわけですが、
突然の解雇や雇止めにあった場合ですと、それを拒絶した人は、退職を容認しないわけですから、理論的には雇用保険も受給できないことになると、類書等には書かれています。
しかし、現実には、解雇や雇止めをを受け入れないまま、雇用保険を受給することだって可能です。記事では、そこに焦点をあてて書いています。
記事中に登場するKさんの事例は、いわゆる“ブラック企業”では、比較的ありがちなパターンなんですが、
彼が勤務していたのは、鉄道会社のグループ企業で、なおかつ勤務地が首都圏の国立大学というのが驚きですね。
ここ数年の傾向なんですが、名の知れた企業でも、平気でパワハラや不当解雇をしてくるようになりました。
Kさんのケースもできれば、詳しく取材したいところではありますけれど、ご本人がユニオンに加入されて、これから団体交渉される予定ということなので、しばらくは事態の推移を見守りたいと思っています。
ここ数年、ツタヤ図書館のことばかりにかまけて、すっかり本業が疎かになってしまいましたが、
少し余裕ができましたら、図書館界のことに限らず、広くコンプライアンス無視企業の所業を厳しく糾弾するようなレポートも書いていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
追記 5/8(金)発売の小学館・女性セブンのハローワークに関する記事でもコメントが掲載される予定です。もしよろしければ、そちらもご笑覧ください。
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