2019年6月17日月曜日

役所版『悲しきヒットマン』

こんにちは、日向です。

昨日リリースされました記事について、もう少し補足しておきたいと思います。

2019.06.16

ツタヤ虚偽広告中にCCCへ図書館運営委託を決定…和歌山市の前代未聞の回答



虚偽広告で消費者庁から1億円の罰金を科せられたTSUTAYA運営のCCCを、市民図書館の指定管理者に選定した和歌山市

本来ならば、違法行為が発覚した時点で、

CCC指定管理取消→損害賠償請求→指定管理者募集やり直し、となるところですが

担当者は


図書館を運営するCCCは、(違法行為を犯した)子会社のTSUTAYAとは別人格なので問題ない【1】

という、およそどこの世界でも通用しないような言い訳をひねり出して、中央突破をはかろうとしているのですが、

先日お知らせしましたように、和歌山市は、

市民図書館の運営ばかりでなく、密かに市内小中学校の学校図書館までもCCCに丸投げしようとしていることが発覚しています。


CCCは、TSUTAYAとは別人格なので問題ない

という言い訳は、市長部局で検討されたり、あるいは法務部等の専門部門で詳細な検討の末に出された結論ではありません。

私の質問に対して、この担当者は、あくまでも


図書館内部で検討した結果

だと繰り返しました。つまり、上司にはかることなく、自分だけで決めたって、ことですね。

些細なことでも上司の決裁を求める役所内で、一担当者が

自分たちで決めたことだと平然と公式にコメントしているのは、かなり異様な事態です。



和歌山の佐川氏


この件について、ある図書館関係者の方から、早速、次のようなコメントをいただきました。



一番感じたのは和歌山市の図書館担当者の公務員を逸脱した姿勢です。

これまでも同じようなことがCCC(誘致自治体)には起きてきたのですが、 

和歌山市の末端担当者の姿勢ほど気骨のない、プライドを持たない姿はなかったように思います。


私は、このコメントをもらうまでは、この担当者のことを財務省の佐川氏みたいだと思っていました。

一昨年、学校法人森友学園への国有地売却に関して、当時の資料はすべて廃棄したと国会の証人喚問で強弁。

それ以上の“延焼”を食い止めた功績を認められたのか、直後に国税庁長官のポストを得た佐川氏。

メディアは、彼のことを厳しく批判しましたが、たとえ世間からはどんな罵詈雑言を浴びせかけられようとも、

なりふり構わずに、自分のところで食い止めるという、強い意志は感じられました。

和歌山市の担当者も、そのひそみに倣って、世間からは物笑いにしかならない“言い訳”を、ひたすら繰り返すことを決意したのだろうと思っていました。


しかし、和歌山市の図書館担当者がそこまで必死になってCCCをかばっている姿勢は、ボスである市長の意を汲んだ“鉄砲玉”でしかないのではないかと思い直しました。

命令されなくても、親分の気持ちを忖度して自らが犠牲になるが、得られるものに比して、彼が払う代償は、決して割に合うものではないでしょう。


この担当者とは対照的に、

「D氏の正体」で直撃したA局長は、自らの仕事の成果を見届けることなく、定年前に退任されていますし、3月の経済文教委員会で答弁した図書館経験の長い職員の方も定年前に退職したと聞きました。彼らの退職には、もしかしたら、市長の方針に従うことを拒絶したという意味があるのかもしれません。

ほかのツタヤ誘致自治体の担当者たちのように、もちろん、このピンチを乗り切ったら、ある程度の出世は約束されているのでしょう。

しかし、学校図書館までTSUTAYA化するという、このバカげた事業が、和歌山市民にとって良い結果をもたらさないことは、この担当者もおそらくわかっているに違いありません。


まだ全体像が詳しく検証できていないので、非常に雑なとらえ方で恐縮ですが、その背景には

巨額の公費を投入して駅前再開発を成し遂げようとするプロセスで起きている

「123億円の闇」

があるような気がしてなりません。


前出の図書館関係者も、こう続けています。


そのことは本人は分かっているはずです。 

これは個人的な資質もさることながら、腐敗した市の体質や開発計画の指揮者が市長段階ではなくもっと大きな権力をもつものにあり、その力に反発できない状況にあるからではないでしょうか。 

どんなことがあろうとお前の責任で食い止めろ、
それが暗黙の至上命令として課せられているように見えます。 

戦死覚悟で至上を守り通せという、圧力に屈服した姿です。

果たして、いつまで、こんなことが続くのでしょうか。

【1】違法行為をしたのは別人格?
「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と株式会社TSUTAYAは、別人格の法人であり、募集要項2応募資格(6)選定対象除外エその他不正行為があった場合及び基本協定書弟45条弟1項第5号の対象ではないため。


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“嘘つきTSUTAYA”を違法認定


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