こんにちは、日向です。
本日は、ちょっとしたお知らせですが、さきほど拙著新刊の内容をダイジェスト版にした集英社オンラインの記事がリリースされました。
東京都は「黒塗り」、神戸市は「白塗り」…行政が秘匿し続ける公文書“のり弁”問題の理不尽さ
いまのところ同サイトでは、3本の関連記事が予定されていて、今回のものは、その第一弾です。(スムースにいけば、明日以降つづけて、残り2本もリリースされるはずです)
第3者による、本の紹介・書評ではなく、あくまでも拙稿ををダイジェストにしたものですから、これを読めば本一冊読まなくても、だいたいの内容がわかるんじゃない?
そう思われる方も、きっと多いはず。しかし、拙ブログの読者の方からしたら、この記事だけでは、やはり物足りないのではないかと思います。
といいますと、ツタヤ自治体のややこしい部分は、あとからほんの少しだけ出てきますが、CCCおよびツタヤ自治体批判につながりそうな部分は、ダイジェストでは、なぜか避けられているんですね。(10/16追記 ダイジェスト第2弾の記事で、和歌山市の情報開示が取り上げられています)
おそらく、同サイト編集部の方がダイジェスト版にしていただく際に、公文書開示制度の実態が端的に書かれている部分だけを抜き出すと、結果的にそうなってしまったんだろうと思います。
この本の“裏テーマ”は、あらためていうまでもないことですが、「ツタヤ図書館問題」です。
そもそもこの本を企画したのは、ツタヤ図書館問題に深く切り込むためだった著者としては、ダイジェストは、なんか気の抜けたソーダといいますか、いまいち自治体と企業との癒着についての理不尽さが物足りないように思いました。
2013年にカルチュア・コンビニエンス・クラブという私企業が全国各地の自治体と一緒になって始めた公共図書館運営が、どれだけ市民無視で進められてきたのか、そこでメディアが「素晴らしい試み」と賞賛したことで、ほとんど顧みられることがなかった負の部分をすべて覆い隠したのが、大量の黒塗り公文書だったという核心部分については、やはり本書を読んでいただかないと、いまいち伝わらないのかなぁという感想です。
なんか宣伝ぽくなってしまって、すみません。
まあ、そうは言っても、ダイジェスト版は、自治体の情報開示について、これまであまり関心を持ってこなかった人にとっては、ひととおり、その実態を知っていただくには、またとない記事であることは間違いありません。
よろしくお願いいたします。
【10/16 13時追記】 ダイジェスト版の第2弾がリリースされました。
なぜ国や自治体の情報公開制度は“全面黒塗り”ができるのか…現場の裁量で開示拒否できるデタラメ行政の実態
【10/17 14時追記】 ダイジェスト版の第3弾がリリースされました。
全国の自治体への開示請求のうち約半分が「黒塗り・非開示」!? どれだけ隠されていても、その判定が覆る可能性はゼロになる場合も…
「黒塗り公文書」の闇を暴く (朝日新書) 新書 – 2024/10/11 日向 咲嗣 (著)
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84ページの図表6、不存在等が不在住等と誤植されてます。
返信削除コメントありがとうございます。原稿では、私も「不存在等」としておりましたが、版元の校閲から指摘されて、今一度、引用元データを確認したら「不存在等」ではなく、「不在住等」が正しいことがわかりました。総務省に確認したこの言葉の定義の詳細を表のキャプションに追加しています。ご確認いただけましたら幸いです。
削除すいません読み落とし&早とちりでした。ご丁寧なご返答ありがとうございます。隅々まで読むようにしますね。
返信削除私も、原稿では「不存在等」と書いてまして、校閲から指摘されるまでは気づきませんでした。表の中まで詳しくみていただいて、ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。
返信削除何度もすいません。本筋とは関係ない話ですが、気になったので指摘させていただきます。
返信削除126頁の3段落めに「3月15日中に速達で審査請求書を宇城市に発送すればギリギリで間に合う。」とありますが、期限までに消印が押されていれば有効なので、速達で発送する必要はなかったのではないか、と思いました。
行政不服審査法18条3項に「送付に要した日数は、算入しない。」と規定されています。
行政不服審査法 事務取扱ガイドラインには「審査請求書が郵便等により提出された場合は、消印の日付等により確認した発送日をもって審査請求の年月日となる。」と記載されています。
コメントありがとうございます。ご指摘の通りだと思います。
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